名ばかり管理職とは
名ばかり管理職という言葉が、巷でよく耳にするようになりました。
名ばかり管理職とは、『能力が劣る管理職』を指すのではなく『管理職ではあるが法律の要件を満たさない管理職』を指します。
法律に規定する管理監督者に該当すると、時間外労働や休日、休憩に関する条項の適用がなくなります(深夜労働は除く)。
つまり、“割増”の賃金を支払わなくても良いため、人件費負担の観点では大助かりという会社の特典がある訳です。
管理職という言葉そのものについては、何の異論もありません。
しかし、一般的には『管理職だから残業代は出ない』という運用がなされている実態があり(解釈の違い)、また、この特典を利用したいがためだけに、意図的に管理職という肩書きを与えて(特に若い人達)いる実態もあります(意図的な悪用)。
いずれの場合も結果として、うつ病等のメンタルヘルス的な側面や過労死問題等を背景として、昨今は大きな社会問題として提起されています。
意図的である場合は別として、『管理職だから残業代は出ない』という根拠は、『課長という役職だから』とか『手当で十分に賄っている』に他ならないということが言えます。
経営者としては「何が悪いんだ。」と考えるのが通常でしょう。
しかし、管理職と法律の規定する管理監督者とは意味合いが異なり、労働基準法第41条第2号では、『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者』と定義しています。
この文言だけでは、「管理監督者って法律用語だろう。つまり管理職ということだな。」と解釈しても無理はありません。ところが、管理監督者という法律用語はなく、「管理職ということだな。」という単純な解釈はある意味誤りです。
行政通達では以下のように指摘しています。
◆経営と一体的な立場 ⇒経営に参画し経営者と同じような立場で判断できる(全社的権限がある)。
◆勤務時間を管理されない ⇒ 出退勤の厳格な管理がなされない(遅刻・早退・欠勤等)。
◆相応の待遇 ⇒ 一般社員に比べて、それ相応の待遇がなされている。
上記3つの条件を全て満たして、はじめて『労働基準法第41号第2号の管理監督者に該当する管理職』となる訳です。
行政としても、この点の指導強化を打ち出しています。