社会保険労務士 山下事務所

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名ばかり管理職とは
 
名ばかり管理職という言葉が、巷でよく耳にするようになりました。
名ばかり管理職とは、『能力が劣る管理職』を指すのではなく『管理職ではあるが法律の要件を満たさない管理職』を指します。

法律に規定する管理監督者に該当すると、時間外労働や休日、休憩に関する条項の適用がなくなります(深夜労働は除く)。
つまり、“割増”の賃金を支払わなくても良いため、人件費負担の観点では大助かりという会社の特典がある訳です。


管理職という言葉そのものについては、何の異論もありません。

しかし、一般的には『管理職だから残業代は出ない』という運用がなされている実態があり(解釈の違い)、また、この特典を利用したいがためだけに、意図的に管理職という肩書きを与えて(特に若い人達)いる実態もあります(意図的な悪用)。

いずれの場合も結果として、うつ病等のメンタルヘルス的な側面や過労死問題等を背景として、昨今は大きな社会問題として提起されています。

意図的である場合は別として、『管理職だから残業代は出ない』という根拠は、『課長という役職だから』とか『手当で十分に賄っている』に他ならないということが言えます。
 
経営者としては「何が悪いんだ。」と考えるのが通常でしょう。
 


しかし、管理職と法律の規定する管理監督者とは意味合いが異なり、労働基準法第41条第2号では、『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者』と定義しています。

この文言だけでは、「管理監督者って法律用語だろう。つまり管理職ということだな。」と解釈しても無理はありません。ところが、管理監督者という法律用語はなく、「管理職ということだな。」という単純な解釈はある意味誤りです。
 
行政通達では以下のように指摘しています。

◆経営と一体的な立場 ⇒経営に参画し経営者と同じような立場で判断できる(全社的権限がある)。
◆勤務時間を管理されない ⇒ 出退勤の厳格な管理がなされない(遅刻・早退・欠勤等)。
◆相応の待遇 ⇒ 一般社員に比べて、それ相応の待遇がなされている。


上記3つの条件を全て満たして、はじめて『労働基準法第41号第2号の管理監督者に該当する管理職』となる訳です。

行政としても、この点の指導強化を打ち出しています。
 
個々人の権利意識が高まっている昨今、Web上や書籍等での情報の氾濫を背景として、ービス残業』と共に『名ばかり管理職』というキーワードが様々なトラブルを発生させ、急増している現実は否めません。