社会保険労務士 山下事務所

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労働時間について

何故、法定労働時間を超えた分の労働に対して、「賃金を割増で」払わなければならないのでしょうか。

労働基準法では、『1日8時間・1週40時間』と規制しています(
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は除く)。

考え方・・・その①
 
36協定の締結(法第36条に基づく労使協定)、就業規則への記載(民事上の義務発生要件)を行うことで法定労働時間を超えて労働させることが出来ます。

しかし、元々は「ダメだ」と規制していますので、国としてはペナルティを課したい訳です。
つまり、ペナルティ料(罰金のイメージ)と考えれば良いです。

◆考え方・・・その②

以下のような考え方もあります。

  ・賃金は1日8時間ベースで決められているはず(そうでなくても、1日8時間労働がベース)。
  ・例えば、通常であれば1日8時間の労働で100個の製品が出来る。
  ・注文は120個だったので、8時間では到底作れない。
  ・20個作るには、2時間の超過勤務を行わなければならない。
  ・1日8時間を超えたのだから、超えた分の通常の賃金を払うのは当然(賃金は1日8時間ベース)
  ・20個分会社は儲かっているはず。
  ・20個分の儲けを労働者に分配するのは当然。

つまり、利益分配という考え方です。
 
突っ込んで言えば、法第32条で「1日8時間の労働力の使用しか認められていない。」訳ですので、それを超えた労働力の使用に対して、その使用料を払わなければならないのは、ある意味当然と言えます。
 
その使用料の原資は、『超過勤務によって得た利益』ということです。

いずれにしても、『超過勤務による利益を払わない = 労働力の搾取』考えられている訳です。
 
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