36協定の締結(法第36条に基づく労使協定)、就業規則への記載(民事上の義務発生要件)を行うことで法定労働時間を超えて労働させることが出来ます。
しかし、元々は「ダメだ」と規制していますので、国としてはペナルティを課したい訳です。
つまり、ペナルティ料(罰金のイメージ)と考えれば良いです。
◆考え方・・・その②
以下のような考え方もあります。
・賃金は1日8時間ベースで決められているはず(そうでなくても、1日8時間労働がベース)。
・例えば、通常であれば1日8時間の労働で100個の製品が出来る。
・注文は120個だったので、8時間では到底作れない。
・20個作るには、2時間の超過勤務を行わなければならない。
・1日8時間を超えたのだから、超えた分の通常の賃金を払うのは当然(賃金は1日8時間ベース)
・20個分会社は儲かっているはず。
・20個分の儲けを労働者に分配するのは当然。
つまり、利益分配という考え方です。
突っ込んで言えば、法第32条で「1日8時間の労働力の使用しか認められていない。」訳ですので、それを超えた労働力の使用に対して、その使用料を払わなければならないのは、ある意味当然と言えます。
その使用料の原資は、『超過勤務によって得た利益』ということです。
いずれにしても、『超過勤務による利益を払わない = 労働力の搾取』と考えられている訳です。
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