社会保険労務士 山下事務所

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≪権利の主張ばかりする社員・・・犯人は就業規則

 

「仕事も中途半端なくせに、権利はしっかりと主張してくる。」

 

こういった経験は一度や二度はあるでしょう。

 

信頼関係が形成されていれば、このような事態は考えられません。

しかし、“信頼関係があるフリ”の風土であれば、十分に起こりえることです。

この権利の主張は、有給休暇や残業代でトラブルが起こりやすいようです。

 

権利を主張するのは何故でしょうか。

 

法律で定められている当然の権利だからでしょうか、仕事をなめているのでしょうか、働く人間として欠けているところがあるのでしょうか。

 

答えは、就業規則に準じた運用がなされていないからです。

つまり、就業規則が“あるだけ”の物と化しており、全く使っていなかったことが主たる原因です。

 

例えば、「有給休暇を取得する際は、前日までに申請書を提出。」との記載があれば、その通りに運用していたでしょうか。

 

雛形でない、会社の事情を考慮した就業規則であれば、必ずその理由があるはずです。雛型にはそのメッセージが全くないのです。

 

「少なくとも14時くらいまでには言ってもらわないと、要員の都合がつけにくい。」という事情があれば、その旨を記載して、社員に伝えれば良いのです。

 

現実問題として、14時までに申請書を提出しなかった場合でも、拒否できるわけではありません。

しかし、本当に困るのであれば「それは困る。何故ならば・・・」と文句の一つくらいの反論は出来ます。

 

このことから就業規則は、「うちの会社では○○のルールに則って下さい。」という、『社員の教育ツール』となり得るのです。

 

「△△については○○として取り扱う。皆さん方に権利としてあるのは分かっているが、○○として頂かないことには困る。だから、○○として下さい。」

 

必ずや伝わるはずです。真の信頼関係が形成されていれば、誰も不平は言わないでしょう。

 

但し、会社側の労働法規に対する理解がなく、完全な法律違反の状態であるならば、主張されても反論のしようはありません。

 

『就業規則は労働条件を定めた契約書』

 

このことを忘れずに、あるだけの“静”から、使いまくる“動”へ

 

一つひとつについて、真剣に説明するという経営者様の行動は、下手な外部研修を受講させるよりも効果があります。

 

就業規則を、信頼関係の形成、トラブル回避、教育ツールとして是非活用して下さい。

 

不明瞭・不十分な就業規則は、会社・社員の双方に不利益をもたらします。前ページ図の『困惑のスパイラル』がそれです。

 

『企業防衛』から波及する、『社員の教育ツール』、『ルールの理解』 と 『全力で守る信頼関係』

 

 

社会保険労務士 山下事務所は、使い方を間違わないよう、整備と効果的な活用方法に悩む経営者様のために、全力を尽くします