ほとんどの企業で退職金制度は導入されていますが、退職金は、法律によって支払いが義務付けられているものではありません。義務ではないのに、何故御社に退職金制度があるのでしょう。
制度のあるなしの是非を問う前に、既に退職金制度が存在するのであれば、既得権として社員の皆さんにはもらえる権利が発生しています。御社の資金残高は全く無関係です。
例えば、数年後に廃止される、税制適格退職年金(適年)の見直しが進まないのは何故でしょう。
それは、『今日明日で困ることではない。』 ことに尽きると思います。
退職金制度の見直しは、ほとんどの企業で初めての経験でしょうし、今後発生することもおそらくありません。
しかし、“思わぬほどの多額の資金が必要になる”、“社会保険料の値上げ等”の観点から考えた場合、『退職金問題は将来的な経営問題』であるはずなのです。
その時に、『これはマズい』と気づいても、なす術がないかも知れません。今こそ、身の丈にあった制度に再編するチャンスです。
社員が入社した時点で労働契約が成立しているので、原則として契約内容の変更は不可です。ここで言う、労働契約の内容には、退職金の額そのものも含みます。
従って、不可なものを可能とするには、少なくとも規定を変える時点での退職金の額を保障しなければなりません。
規定を変える時点の額を保障するため、改定が遅れれば遅れるほど保障しなければならなくなる額が膨れ上がることはご理解頂けると思います。
一般的には、退職金の額は1ヶ月単位で額が増えて行きますから、日に日に大変さが増します。
『これはマズい』 思い立ったら即行動です。
退職金制度の再構築をお考えの企業様は、弊事務所へご相談下さい。