社会保険労務士 山下事務所

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ワーク・ライフ・バランス(WLB)とは・・・その②

職業生活の各段階を見る≫

 

また、育児・介護における、【行動計画策定】や【子供・子育て応援プラン】を始め、職業能力開発、安全衛生法等、それぞれの法律分野での法令・計画・指針等を基に、労働時間についての義務や努力義務・ガイドラインがあります。

しかし、それらは労働者の人生の一部を切り出したものであって、総合的な視点からは見てはいません。

つまり、若年期~青年期~中年期~壮年期 という、『職業生活全体』を見ることを求めています。

≪労働時間・生活時間≫

 

『時間』について突っ込んでみましょう。

 

1年間は8,760時間(24時間×365日)です。当たり前のことですね。

 

このうち、睡眠時間は1日8時間(年間2,920時間)とすると、起きている時間は5,840時間となります。

 

この5,840時間の内訳は、以下のようになります。

 

 労働時間

 ◎通勤時間

 ◎家族との時間

 ◎地域社会の時間  ⇒ ポイントはココです

 ◎余暇時間

 

(例)年間所定労働日数:260日(休日105日)、所定労働時間:8時間、通勤:3時間 (往復)

 

 年間の労働時間 = 8時間×260日=2,080時間

 年間の通勤時間 = 3時間×260日=780時間 

 

まとめましょう。

 

 ◎1年間 : 8,760時間

  ・労働時間 ⇒ 2,080時間(8時間×260日)

  ・通勤時間 ⇒   780時間(3時間×260日)

  ・睡眠時間 ⇒ 2,080時間(8時間×260日)・・・105日は休日時間に含む

  ・余暇時間 ⇒ 1,300時間(5時間×260日)

  ・休日時間 ⇒ 2,520時間(24時間×105日)

 

そこそこバランスが良いですね。

 

余暇時間と休日時間を合わせると、3,820時間もあります。

年間の約33%は労働と通勤の時間、それ以外の時間は約77%です。

 

ところが実態は、年間の労働時間がきっちり2,080時間に収まっていないのです。

 

仮に、1ヶ月の残業が100時間としましょう(100時間は安衛法に於ける危険領域です)。

そうすると、以下のようになります。

 

  ・労働時間 ⇒ 3,280時間(8時間×260日+1,200時間)

  ・通勤時間 ⇒   780時間(3時間×260日)

  ・睡眠時間 ⇒ ??

  ・余暇時間 ⇒ ??

  ・休日時間 ⇒ ??

 

それぞれの“??”は、「削られている」という意味です。

 

この時点で、年間の約46%が労働と通勤に割り当てられています。

残りの約54%(4,730時間)が睡眠、余暇、休日なのですが、どのように配分されているかは個々人によって異なります。おそらく、それぞれで少しずつ削っているのでしょう。

 

週1回は完全休日(週1回の法定休日)とするならば、

 

 ・24時間×52日=1,248時間

 ・4,730時間-1,248時間=3,482時間 ⇒ 睡眠時間と余暇時間

 

睡眠時間を1日8時間とするならば、8時間×365日=2,920時間

 

 ・3,482時間-2,920時間=562時間 ⇒ 1日平均1.5時間 ⇒ 余暇時間

 

平日では、1日約1.5間しか家族と接触できない計算です。

 

考えるべき『時間』について、もう少しお話しましょう。

様々な時間を考える。⇒⇒