労働基準監督署の調査のことを『臨検』といい、臨検には以下の4つの種類があります。
①定期監督
⇒ 労働局や監督署の計画(労働行政方針)に基づいて実施される検査。
②再監督
⇒ 定期監督で是正勧告等を受けた事業所を対象に、その後の是正措置実施状況を確認するため
に行われる検査。
③司法警察監督
⇒ 是正勧告を受けた事業主が勧告に従わない場合、強権を発動して行われる検査。逮捕や送検
手続等を指します。
④申告監督
⇒ 社員等の申告に基づいて行われる検査。原則として「労働基準監督署へ出頭命令」が出され、
場合によっては、現場確認もあります。
『監督署への駆け込み』については上記の④に当たります。
また、最近では『夜間(夜10時以降)に抜き打ち』ということもあるようです。
何はともあれ臨検の際には帳簿類の提出を求められます。
法定3帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)は当然のことながら、就業規則・給与規程・雇用契約書・36協定等の提出を求められる場合もあるでしょう。
それぞれの帳簿や書類・規程類が整備されていない、整備されていても不備がある等については、法令違反の指摘と共に『是正勧告書』が交付されます。
会社の対応としては、交付された『是正勧告書』に基づいて指摘事項を是正し、『是正報告書』を作成・提出をしなければなりません。
「報告書の提出が終わって、これで一安心。」 と息をついてはいられません。